移行期医療支援センターは、小児期から成人期を迎える患者様の様々な問題解決をサポートいたします。 お気軽にご相談ください。
| 年齢区分 | 公的支援制度 |
|---|---|
| 中学校卒業まで利用できる | 京都子育て支援医療助成 |
| 18歳まで利用できる | 小児慢性特定疾病医療費助成制度(小慢)※、自立支援医療(育成医療) |
| 20歳まで利用できる | 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 |
| 18歳から利用できる | 自立支援医療(更生医療) |
| 20歳から利用できる | 特別障害者手当 |
| 年齢に関係なく利用できる | 難病医療費助成制度、重度障害者(児)医療費助成、自立支援医療(精神通院医療)高額療養費制度(限度額適用認定証)、身体障害者手帳、知的障害療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
※18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象となります。
中学校卒業までは、入院にかかる、保険診療による医療費の自己負担額を公費で負担します。ただし、1医療機関につき月200円の自己負担が必要です。
外来(通院)については、0歳から小学校卒業までは入院と同様の扱いですが、中学生は、自己負担金月1,500円を超えた金額を公費で負担します。
市町村において府の制度に上乗せして制度実施している場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
参考ホームページ 京都府府民サービス・ナビ
慢性疾患にかかり、指定を受けた医療機関で治療を受けるお子さん(18歳未満)の医療費の自己負担額を公費で負担します。
注※小児慢性特定疾病の範囲が、令和7年4月から拡大(788疾病→801疾病)されました。
詳しくは、京都市内にお住まいの方は京都市の各保健福祉センター、京都市内を除く京都府にお住まいの方は、最寄りの府保健所にお問い合わせください。
参考ホームページ 京都府府民サービス・ナビ、小児慢性特定疾病について
身体に障害があるか、障害が残ると思われる病気にかかっている満18歳未満の子どもに対して、その障害を取り除いたり、軽くしたりするために、指定された医療機関にかかったときの費用を公費で負担します。(所得に応じて一部負担あり)
対象となる障害は、肢体不自由、視覚障害、咀嚼(そしゃく)機能障害、手術の必要な内臓障害などです。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
参考ホームページ 京都府府民サービス・ナビ
20歳未満で中度以上の障害のある児童を家庭で養育している父母または養育者に対して支給されます。
所得制限があります。
参考ホームページ 京都府府民サービス・ナビ
20歳未満の方で、重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当です。
参考ホームページ 障害児福祉手当のしおり/京都府ホームページ
自立支援医療(更生医療)とは、障害者総合支援法第58条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳以上)が、障害を除去・軽減し、日常生活能力や職業能力を回復させることを主たる目的とする医療のことです。確実な効果が期待できる治療にかかる医療費の一部を支給する制度であり、市町村が実施(支給認定)の主体となります。
参考ホームページ 自立支援医療(更生医療)について
20歳以上の方で、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
参考ホームページ 特別障害者手当のしおり
治療方法が確立していないなどの指定難病の治療に係る医療費の自己負担額を助成する制度です。小児慢性特定疾病医療費助成制度と比べ、年齢制限はありませんが、自己負担額が高くなる場合があります。
令和7年4月1日時点_指定難病一覧(348疾病)
詳しくは厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
京都市にお住まいの方はこちらをご覧ください
難病の医療費助成制度について【京都市】(外部リンク)
京都市外にお住まいの方はこちらをご覧ください
難病の医療費助成制度について【京都府】(外部リンク)
重度心身障害児(者)が、病院などで診察を受けた際に発生する医療費の自己負担相当分全額を助成する制度です。
※市町村によっては制度が異なる場合がありますので、詳細は市町村窓口にお問い合わせください。
参考ホームページ 京都府府民サービス・ナビ
通院による治療を継続的に必要とする精神障害(てんかんを含む)の医療費の自己負担を1割に軽減するための制度です。
家計の負担能力、障害の状態などをしん酌して負担上限月額が定められます。
参考ホームページ 京都府精神保健福祉総合センター
医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担分が、ひと月(月初か ら月末まで)で上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。
上限額は、所得等によって異なります。
参考ホームページ 厚生労働省
補装具、自立支援医療の給付、施設への入所等障害者総合支援法に定める各種の福祉サービスを受ける場合はもちろん、税の減免、旅客鉄道株式会社運賃の割引等の措置は原則身体障害者手帳を所持することが前提とされており、障害の程度によって1級から6級までに区分されています。
手帳の交付を受けるには、市町への申請が必要です
参考ホームページ 京都府 障害者福祉のてびき
知的障害児・者に対する各種の援助サービスを受けやすくするための手帳で、障害の程度によりA(重度)及びB(中度、軽度)に区分されます。
参考ホームページ 障害児福祉手当のしおり/京都府ホームページ
一定程度の精神障害の状態にあり日常生活や社会生活に制限があることを認定し、手帳を交付するものです。
精神障害者の自立と社会参加への促進を図ることを目的とし、手帳を持っている方には、地域や各事業者による様々な支援施策が講じられています。
参考ホームページ 障害児福祉手当のしおり/京都府ホームページ
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